2019年10月までに新築住宅
をお引渡ししたオーナー様限定
悠悠
ずっと安心
延長サポート
住宅瑕疵担保責任保険・
住宅瑕疵担保責任任意保険
「安心」の住まいをお手伝い
商品内容のご案内
- 指定のメンテナンス工事を行うと保証が10年延長できます。
- 住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分が対象です。
- 設計施工基準に基づき、施工前、施工後の現場検査を実施
いたします。 - 万が一、事業者が対応できなかった場合、
国土交通大臣が指定する保険法人に
その保険等の業務の全部が引き継がれます。

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保険のしくみ
この保険は、オーナー様の住まいを安心して長くお使いいただけるよう、悠悠ホームと第三者保証機構が連携し、万が一のトラブルに
備える仕組みです。1. 必須メンテナンス工事の実施
保証を継続するためには、第三者保証機構が指定する必須メンテナンス工事を悠悠ホームが実施します。 工事の例: 屋根や外壁の塗装、 バルコニーの防水処理など。
2. 保険の加入
悠悠ホームが対象住宅を点検し、オーナー様のご同意を得て保険契約を締結します。
3. 事故が発生した場合
構造や防水性能に問題が発生した際は、 悠悠ホームが責任をもって修理対応します。
例: 雨漏りや躯体の異常など。4. 事業者が対応できない場合
万が一、事業者が対応できなかった場合、国土交通大臣が指定する保険法人にその保険等の業務の全部が引き継がれます。
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保険対象となる事故
この保険では、以下のようなトラブルが発生した場合を「事故」として対象とします。
保険の対象となる主な事故
1. 住宅の強度に関する問題
柱や壁、基礎などの重要な構造部分に欠陥があり、 住宅の強度を十分に保てない場合。
2. 雨漏りなど防水性能に関する問題
屋根や外壁など、防水性能を維持する部分に欠陥があり、
雨水が住宅内に侵入する場合。※「構造耐力上主要な部分」とは、住宅を支える柱、壁、 基礎などを指します。
また、「雨水の浸入を防止する部分」には、屋根や外壁が含まれます。事故が発生した場合の対応
1. 事業者が対応する場合
事業者が、修補作業の費用や損害賠償金を負担し、迅速に対応します。
2. 事業者が対応できない場合
万が一、事業者が対応できなかった場合、国土交通大臣が指定する保険法人にその保険等の業務の全部が引き継がれます。
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必須メンテナンス工事について
必須メンテナンス工事とは、対象住宅の基本的な構造体力性能や放水性能を維持または回復させる為に行うメンテナンス工事です。
この工事を適切に行うことで、お住まいの安全性と快適性を保つことができます。主な必須メンテナンス工事の例
※必須工事には、防蟻工事も含みます。防蟻工事は5年サイクルです。
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お申し込みの流れ
弊社スタッフと専門業者が連携し、建物の詳細診断とメンテナンスをご案内します。
建物の引渡しから満10年~14年を迎えたオーナー様には、無料で建物詳細健康診断をご提供いたします。 診断では、建物の状態を丁
寧に確認し、 その結果に基づいて必要なメンテナンス工事をご提案します。 さらに、メンテナンス工事を実施いただいたオーナー様には、建物保証を10年間延長いたしますので、より長く安心して暮らしていただけます。1. 建物詳細健康診断のお申込み
内容をご理解いただきましたら、建物詳細健康診断のお申込みをお願いいたします。 診断日程については、担当者が調整いたします。
2. 建物診断の実施
当社認定の診断士および担当者が、 建物の各部位を診断マニュアルに沿って点検いたします。
年数に応じたチェックシートを使用し、目視や治具を用いて診断を行います。 ※診断、点検は建物保証完了日の3ヵ月前から実施可能です。3. 診断結果のご報告とご契約
診断結果をご報告し、必要なメンテナンス工事についてご説明します。 その後、工事請負契約を締結いたします。
診断の結果、標準対応以外の工事が必要な場合は、事前に詳細をご連絡いたします。
4. メンテナンス工事の実施
ご契約いただいたメンテナンス工事を実施します。
※保証更新に必要なメンテナンス工事は建物保証満了日の3か月前から実施可能です。メンテナンス工事終了後の第三者機関の検査を実施します。
5. 工事代金のご精算
工事完了後に工事代金をご精算いただきます。(別途お支払い条件による)
6. 保証書の発行
工事代金のご精算後、保証書を発行いたします。
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保険の加入タイプと保険期間
保険期間は、原則として保険付保証明書に記載された保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終了します。
保険の加入タイプは、それぞれ異なる保険契約として扱われ、 それぞれに手続きが必要です。
10年Aタイプ
新築引渡日から10年を経過する日の翌日を始期とし、10年間。 ただし、 必須メン
テナンス工事を実施した構造耐力上主要な部分および 雨水の浸入を防止する部分
については、工事完了確認書に記載された 工事完了確認日を始期とします。10年Bタイプ
必須メンテナンス工事の工事完了確認日を始期とし10年間
保険の始期は、 新築引渡日から10年を超え15年以内とします。 -
お支払いする保険金の内容
保険金としてお支払いする費用は、保証機構が事前に必要かつ妥当と認めた額が対象となります。 以下の費用が含まれます。
1. 修補費用
材料費、労務費など、事故を修補するために直接必要な費用。
修補以外の方法 (履行の追完、 代金減額、 報酬返還、 契約解除、 損害賠償など) に基づき支出すべき費用も含みます。
※ただし、仮に事故を修補した場合にかかる費用を限度とします。2. 仮住居費用・転居費用
対象住宅の事故を修補するため、居住者が一時的に移転を余儀なくされた場合の仮住居費用および転居費用。
3. 損害調査費用
事故が発生した際、 修補が必要な範囲や修補方法、金額を確定するために行う調査にかかる費用。
4. 求償権保全費用
修補費用に関する権利を保全するために必要な費用。
5. 争訟費用
修補費用や損害賠償を巡る争訟 (訴訟など) にかかる費用。
保険金の支払限度額
保険契約「1住宅」または「1住戸」あたりの支払限度額は上記①~⑤の費用を合計し、
保険期間を通算して2,000万円とします -
免責金額・縮小てん補割合
この保険では、特定の費用について 「1回の事故」あたり以下の支払限度額が設定されています。
また、「故意・重過失特約」 が適用される場合の条件があります。仮住居費用・転居費用の支払限度額
損害調査費用の支払限度額
故意・重過失特約について
「故意・重過失特約」 により、 保証機構がオーナー様に直接保険金をお支払いする場合、 以下の条件が適用されます。
仮住居費用・転居費用については、上記表の50万円が支払限度額となります。
損害調査費用については、上記の損害調査費用表に記載された限度額が適用されます。
※記載事項は2025年1月31日現在のものです。
※記載事項は2025年1月31日現在のものです。
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